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熊谷市自立支援協議会について
平成18年4月に施行された障害者自立支援法(現障害者総合支援法)において規定されており 、地域で暮らす障害をお持ちの方が、住み慣れた地域で安心して生活できるために、地域福祉の推進と、それを進めるための関係者のネットワーク作りを主として都道県と市町村に位置づけられたものです。
障害者総合支援法第89条3項には、以下のような規定があります。
「関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における障害者等への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行う」


当地域は、熊谷市・深谷市・寄居町の2市1町の広域設置でありましたが、令和8年度より熊谷市単独設置での体制となりました。
熊谷市では熊谷市自立支援協議会連絡会を設置した上で「相談支援部会」「生活部会」「就労部会」「こども部会」「医療的ケア児者・重症心身障害児者支援部会」を専門部会と位置づけて取り組んでおり、「精神障害者地域支援体制整備部会」を2市1町広域で取り組んでいます。
また、広域設置であった特性を生かして年に数回、関係者での2市1町連絡会を開催し、大里広域自立支援協議会分化後の状況報告、改善案の検討を行います。
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